大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和29(あ)3923 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人三名の弁護人中村又一の上告趣意は違憲をいうが、公職選挙法二五二条一

項所定の選挙権、被選挙権に対する制限は、同条項所定の裁判の確定により法律上

当然発生するものであり、裁判により形成される効果ではないから、論旨は原判決

に対する攻撃ではなく、上告理由として不適法である。(なお、昭和二九年(あ)

四三九号、同三〇年二月九日大法廷判決参照)

よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のと

おり決定する。

昭和三〇年三月三一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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